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屋外看板設置時の法令について
屋外に看板を設置する場合
法令に則った設置が必要になります。
近年、屋外広告物の表示方法は多様化しています。無秩序に掲出されると、景観を損なうだけでなく、倒壊などの危険を伴うため、正確に設置・管理をしなければいけません。全国各自治体では、街の景観づくりや公衆に対する危害を防止する観点から、屋外看板を設置する際の法令を定めています。
屋外広告物許可申請とは
※各都道府県市条例により異なります。
看板の総面積が適用除外面積を超えた場合に申請が必要です。条例により高さ、面積、デザイン、色(マンセル値)に制限があります。(市役所、土木事務所への事前協議が必要です)

敷地内に設置された各看板の総面積が対象です。
※複合施設の場合一団体ごと
屋外広告物制度
屋外広告物に関し規定した基本的な条例です。場所、サイズ、管理方法などについて規定し、良好な景観の形成や風致の維持、公衆への危害防止を図ることが目的です。

屋外広告物の種類



