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屋外看板設置時の法令について

屋外に看板を設置する場合
法令に則った設置が必要になります。

近年、屋外広告物の表示方法は多様化しています。無秩序に掲出されると、景観を損なうだけでなく、倒壊などの危険を伴うため、正確に設置・管理をしなければいけません。全国各自治体では、街の景観づくりや公衆に対する危害を防止する観点から、屋外看板を設置する際の法令を定めています。

屋外広告物許可申請とは

※各都道府県市条例により異なります。

看板の総面積が適用除外面積を超えた場合に申請が必要です。条例により高さ、面積、デザイン、色(マンセル値)に制限があります。(市役所、土木事務所への事前協議が必要です)

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敷地内に設置された各看板の総面積が対象です。
​※複合施設の場合一団体ごと

屋外広告物制度

屋外広告物に関し規定した基本的な条例です。場所、サイズ、管理方法などについて規定し、良好な景観の形成や風致の維持、公衆への危害防止を図ることが目的です。

屋外広告物の種類

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必要書類

・申請書類一式(申請書、委任状、建築士免許証の写しなど)
・付近見取図(地図など広告物を設置する場所が確認できるもの)
・立面図(建物に設置する場合は、建築物全体の寸法と設置位置が確認できるもの)
・平面図(敷地の境界、広告物の設置位置が確認できるもの)
・意匠図(広告物のデザインが確認でき、着色したもの)
・構造図(基礎の構造、材質、建築物への取付方法など)

建築基準法

屋外広告物に関し規定した基本的な条例です。場所、サイズ、管理方法などについて規定し、良好な景観の形成や風致の維持、公衆への危害防止を図ることが目的です。

工作物の確認申請

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに関する工作物で建築基準法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次にあげるものとする。(令 第 138 条 第 1 項)

①高さが 6mを超える煙突
②高さが 15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
③高さが 4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
④高さが 8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
⑤高さが 2mを超える擁壁
とあります。

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上記より高さが 4mを超える看板(工作物)は、工事着工前には確認申請(法第6条 及び 法第6条の2)、工事完了後は完了検査(法第 7 条 及び 法第 7 条の 2)が必要となります。

確認申請と完了検査について

建築基準法第88条1項にて令第138条1項3号で指定する、高さが4mを超える広告塔、広告板は、建築基準法第6条が準用され、建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、「確認済証」の交付を受けなければならない。工事着工は必ず「確認済証」が交付されてから行うこと。違反行為は行政処分にもなります。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(建築主、工事施工者)

完了検査について

工事完了後は法7条及び7条の2に基づき「完了検査」の申請を建築主事に対して4日以内に受けなければならない。
完了検査を行わなければ違法建築物となります。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(建築主)

※【屋上広告塔】
屋上広告塔を設置する場合、新設建物への設置であれば、広告塔による建物側への負荷を計算し、考慮しておく必要があります。
既存建物への設置で建物側への負荷を計算してなければ、基本的に設置不可となります。

※【突出し看板(確認申請が必要なもの)】
突出し看板を設置する場合、あと施工アンカーでの設置は原則全て不可となります。

※【壁面(確認申請が必要なもの)】
壁面看板を設置する場合、あと施工アンカーでの設置は原則全て不可となります。

※【ポール】
ポール看板を設置する場合、地域によっては文化財保護法の規定により事前に発掘許可などが必要となります。

看板等の防火措置

建築基準法 第66条

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔、その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または高さ3mを
超えるものは、その主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
上記の内容から、看板には不燃性材質の使用が義務づけられています。
表面板には、アクリル面の使用が不可であることから、内照式には大臣による不燃認定許可を取得されたフレキシブルフェース
での対応となります。

FFメーカー各社でマーキングフィルムとの組み合わせがあるので注意が必要です。

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道路法

道路の定義から整備手続き、管理方法や費用、罰則などを定める道路に関する法律のこと。道路網の整備を図り、公共の福祉を増進させることを目的としています。

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道路占用許可申請

突出し看板など、道路の上空に掲出する広告物については、当該道路の道路管理者の占用許可申請が必要です。

・主要国道(国道事務所)
・府道、県道(各土木事務所)
・市町村道(各市町村の道路管理課)
※道路上への出幅、高さ制限あり。(事前協議が必要です)

必要書類

・申請書類一式(申請書、委任状、建築士免許証の写しなど)
・付近見取図(地図など広告物を設置する場所が確認できるもの)
・立面図(建物に設置する場合は、建築物全体の寸法と設置位置が確認できるもの)
・平面図(敷地の境界、広告物の設置位置が確認できるもの)
・意匠図(広告物のデザインが確認でき、着色したもの)
・構造図(基礎の構造、材質、建築物への取付方法など)

歩道がある場合

【高崎市】
歩道幅/幅に関係なく
突出し幅/1.0m以内
路面からの高さ/2.5m以上

歩道がない場合

【高崎市】
歩道幅/幅に関係なく
突出し幅/車道のみ
路面からの高さ/4.5m以上

※記載の内容は2020年1月現在のものです。条例は変更される場合があります。
※重点届出区域を除く路面からの高さ/4.5m以上

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看板設置申請の流れ

工作物確認申請を行わず、広告物許可申請だけ許可を取ることは基本的にはできません。

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看板点検の流れ

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看板設置ができない禁止物件の一例

設置する地方自治体の条件をご確認ください。

1.街路樹および路傍樹並びにこれらの支柱

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2.橋りょうおよび地下道の上屋

3.トンネル、高架構造物、道路の分離帯および道路または鉄道の擁壁

4.街灯、信号機および道路標識

5.道路上の柵および車止め並びに電力用地上設置機器

6.消火栓、火災報知器および火の見やぐら

7.郵便ポストおよび公衆電話ボックス

8.送電塔および送受信塔

9.形像および記念碑

10.景観法により指定された、景観重要建造物、景観重要樹木

景観条例・色彩規制について

景観条例とは

景観条例とは、地方公共団体の条例。良好な都市景観を形成することを目的としています。

まちづくり・景観

街並みを「資産」と捉え、観光促進、良好な住環境の形成を図る

ポイント:場所、色彩、デザイン、面積

光 害

不要、過度な光を抑制し、良好な住環境の形成を図る

ポイント:場所、光量の大きさ、時間帯

騒 音

騒音を抑制し、良好な住環境の形成を図る

ポイント:場所、音量の大きさ、時間帯

色彩規制とは

景観地区ごとに色彩の使い方を示した建築物や屋外広告などの色彩の誘導を測っています。色彩基準はマンセル値を用いて彩度の上限値などを設定される場合が多くあります。

マンセル値とは

色を3つの属性(色相・明度・彩度)に分けて数値表現した体系。7.5R 4/16のように表記される。

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